日本中医学会

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日本中医学会について


会 則

第1章 名称・事務局

第1条
本会は、日本中医学会(The Japan Traditional Chinese MedicineAssociation)と称する。
第2条
本会の事務局を〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1 日本大学医学部脳神経外科学系光量子脳工学分野内に置く。

第2章 目的および事業

第3条
本会は、中医学およびこれに関連する領域の研究を促進し、知識と技術の交流を深め、中医学の発展と普及を通じて、現代の医学と医療に寄与することを目的とする。
第4条

本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
  2. 学術情報の発信
  3. 国内外の関連団体・機関との交流
  4. その他,前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条
入会
会員となるには、本会所定の様式による申し込みをして、理事会の承認を得るものとする。
第6条

本会の会員は次の6種に分つ。

  1. 正会員

    日本国の医師・歯科医師・薬剤師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語療法士・管理栄養士などの国家資格がある者、あるいは海外の医師(伝統医学を含む)国家資格を有し日本に在住する者を正会員とする。また中医学に関する研究業績を有する学術研究者で、理事会の審査を経て、入会した者を正会員とする。

  2. 準会員

    正会員の資格を満たさないが、医学、医療に関する研究もしくは業務に従事し、理事会の承認を経て入会したものを準会員とする。

  3. 海外会員

    海外の医師(伝統医学を含む)国家資格を有し、海外在住の者を海外会員とする。

  4. 学生会員

    大学及び専門学校の学生で、本会の目的に賛同し、入会した者を学生会員とする。
    卒業年度の末日(3月31日)に会員資格を失す。

  5. 賛助会員

    本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人または個人を賛助会員とする。

  6. 顧問

    本会に功労のあった方、あるいは本会と関連する領域の学術指導者で、本会が助言を求める方を理事会にて選考して顧問を委嘱する。

第7条

会費

  1. 正会員・準会員・海外会員になるためには入会金5000円及び年会費10000円を添えて申し込む。
    正会員・準会員・海外会員は毎年年会費10000円を納める義務を負う。

  2. 学生会員になるためには、入会金3000円及び年会費5000円を添えて申し込む。学生会員は毎年年会費5000円を納める。学生会員からその他の会員になるものは新たな入会金は免除され、その年度の年会費10000円を納める。

  3. 賛助会員は毎年年会費 1口 50000円、1口以上を納める。
第8条

退会
会員はいつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に本会にたいして予告するものとする。
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)
退会したとき。
(2)
死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または本会が解散したとき。
(3)
2年以上会費を滞納したとき。
(4)
除名されたとき

会員が、本会の名誉を毀損し、本会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会の特別決議によりその会員を除名することができる。


第4章 役員

第9条

本会に次の役員をおく。

会 長:
1名 会長は本会を代表し、本会の事業を推進する。
理事長:
1名 理事長は理事会の代表であり、本会の運営に責任を負い、本会の事業の円滑な遂行を担う。
理 事:
10名〜20 名 任期2年、ただし再任を妨げない。理事は本会の運営、事業の推進を担当する。
評議員:
20名〜40 名 任期2年、ただし再任を妨げない。
評議員は本会の運営に意見を述べ、事業の推進に協力する。
監 事:
2 名 任期2年、ただし再任を妨げない。監事は本会の運営及び会計を監査する。
顧 問:
若干名
第10条
会長の決め方
会長は理事会が互選で定める。
第11条
理事長の決め方
理事長は理事会が互選で定める。
第12条
理事の選出
本会設立時の理事は、設立準備委員会の指名、委嘱によって任命する。改選期以降の理事は理事会により正会員の中から選出される。
第13条
評議員の選出
本会設立時の評議員は、設立準備委員会の指名、委嘱によって任命する。改選期以降の評議員は理事会により正会員の中から選出される。
第14条
監事の選出
監事は理事長が委嘱し、理事会の承認を受ける。監事と理事は兼任できない。
第15条
顧問の委嘱
本会に功労のあった方、あるいは本会と関連する領域の学術指導者で、本会が助言を求める方を理事会にて選考して顧問を委嘱する。

第5章 会議

第16条

理事会及び評議員会

  • 毎年1回定例理事会及び定例評議員会を開催する。この他必要に応じて臨時理事会、及び臨時評議員会を開催する。
  • 理事会及び評議員会の招集は理事長が行う。
  • 定例理事会及び評議員会は原則として学術総会の際に開催する。
第17条
理事会及び評議員会の議長は理事長が務める。
第18条
理事会は理事により構成される。評議員会は理事及び評議員により構成される。

第6章 事務局

第19条
  1. 会の円滑な運営のため、理事または評議員から事務局長を選出し、事務局内に数人の幹事を置く。

  2. 幹事は日常的に会の名簿、資金、ウェブサイトなどを管理する。事務局長は理事長が選任する。

  3. 幹事は理事長の承認を得て会員の中から事務局長によって嘱託される。
    事務局長、幹事の任期は2年間、但し再任を妨げない。

第7章 学術集会

第20条
本会は毎年1回学術総会を開催する。この他必要に応じて学術集会を開催する。
第21条
学術総会を主催するため会頭を置く、会頭は学術総会毎に、理事会が選任して、会長または理事長が委嘱する。

第8章 資産及び会計

第22条

資産の構成
この会の資産は次のものから構成される。

(1)
設立当初の財産
(2)
入会金及び会費
(3)
資産から生じる収入
(4)
事業から得る収入
(5)
その他の収入
第23条
資産の管理
本会の資産は理事長が管理し、会計担当理事の監督の下に会計担当幹事がこれを保管する。
第24条
本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までを1期とする。
第25条
事業計画及び収支予算
本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始までに、理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。計画の変更があれば、理事長が提案し、理事会で検討する。
第26条
事業報告及び決算
本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び決算書を作成し、監事の監査を受け、理事会に報告し、承認を得るものとする。

第9章 会則の変更

第27条
この会則は理事の過半数の議決を経なければ変更することができない。